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こんにちは、初めまして・・・ 全国精神障害者患者会 さくらんぼの会へようこそ・・・
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1代目 暇だから安価で兄に構ってもらう 暇だか安価で構ってもらうの1代目。 努力の甲斐もあり仲良くなった 1は心機一転安価で構ってもらうことに! 1の好みは黒髪で好青年。これは未来への警告だったのかもしれない 安価により兄の前でおもむろに脱ぎだして 「見るんじゃねえよ!」と言うと 兄「ボディラインは流石だな」と好評。 1「エッチって気持ちいいの?」と聞くと兄「ま、俺は気持ちよかったな」と好評 ここで密かにちびっ娘として九州女児こと九ちゃんが人気者になっていた 3世代先、先取りファッションや股間に手置いてオナニーのふりをしていると 兄「…お前大丈夫か?」と半笑いながら心配しているww 1は風呂に凸して比較的健全な風呂場を兄様と楽しむ。 勢いに乗った 1は添い寝するべく「ぅ…」と言い兄は渋々「はぁ…今日だけな」と了承 兄様は 1の首筋でスーハーしてるとこをティウンティウン握られ「ちょ、や…ちょ…」とテンパル 1は兄様の友人+その彼女とカラオケに行き、 1「ども、一万年と~♪」と挨拶。 遊んでる時に兄様は彼女作れと言われて「いやwそんなのはいらんわww」と返答…へ~いらいないんだ~ 1は「アタタタタタタタ!」とか「お願い~お願い~」とか歌って終わる
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Ⅰ.概要 通級による指導とは 、小・中学校の通常の学級に在籍している、言語障害、情緒障害、弱視、難聴などの障害がある児童生徒のうち、比較的軽度の障害がある児童生徒に対して、各教科等の指導は主として通常の学級で行いつつ、個々の障害の状態に応じた特別の指導(「自立活動」及び「各教科の補充指導」)を特別の指導の場(通級指導教室)で行う教育形態である。平成5年4月に制度化されている。その後、 平成18年4月1日より施行された「学校教育施行規則の一部を改正する省令」により、これまで情緒障害者としてまとめられていた発達障害である自閉症者と心因性の情緒障害者が分類され、また、学習障害者、注意欠陥多動性障害者が新たに通級の対象として加えられた。それによって本法律では通級による指導の対象を、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、肢体不自由、病弱・身体虚弱の児童生徒と定めている。 Ⅱ.教育課程上の取扱い 通級による指導では、自立活動の指導を行うことを原則とし、特に必要があるときは、障害の状態に応じた各教科の補充指導を行う。指導時間については,自立活動と各教科の補充指導を合わせて年間35単位時間(週1単位時間)からおおむね年間280単位時間(週8単位時間)以内が標準とされている。 Ⅲ.課題 学級担任と通級担当者の間で対象児童生徒の共通理解に至っていない現状が見られる。 連携の方法としては、「互いの教室の見学」が有効と考えられる。互いの教室を見学することは、通級担当者にとっては学級集団内での児童生徒の課題を理解することにつながり、一方学級担任とってはどのような個別的配慮が有効かなどについて理解が深まると思われる。また特に他校通級の場合は、教員間で直接連絡が取りにくい状況にある。学級担任と通級担当者が直接話し合いをする機会を確保できるシステムが必要である。 また、通常学級の中で、通級による指導を受ける生徒が孤立しないよう、担任は十分な配慮をしていくべきである。
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このページは、「失踪したいなー」「失踪しちゃったけど、どうしていいかわからん」 そんな方に読んでもらいたいページです。 自分の今の立場に該当しそうな箇所を読めば、少しは役に立つと思います。 ※言うまでもありませんが、決して失踪を「奨める」わけではありません。実行は自己責任でお願いします。 ※内容に「異議あり!」と思われた方は、内容の書き足しや訂正をお願い致します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ● 未成年か?成年か? 未成年の場合、よほどうまく痕跡を残さずに生活を送らないと 警察の捜査、強制送還という流れになります。数日の家出程度ですら捜索されたりします。 以下の長ったらしい文章は、成人の方向けになります。 ● 失踪したい理由は何なのか? Ⅰ:犯罪による警察からの追跡から逃げるか、 Ⅱ:単純に人生をやり直したいのか、 この2点の違いは天と地ほどの差があります。 以下でそれぞれに関して詳細に説明します。 Ⅰ:犯罪による警察からの追跡からの逃げ 運です。申し訳ありませんが逃げれない確率が高いでしょう Ⅱ:失踪して人生をやりなおしたい! 「こわい。生活は大丈夫だろうか。」心配は尽きないと思いますが、 しかし、やる気しだいでは、とても簡単に人生をやり直すことができます。 ただ、人生をやり直す熱意、気持ちが無い方は、あまりおすすめしません。野垂れ死ぬのがオチです。 0 失踪宣言書の作成 これを部屋においていかないと、警察に大規模に捜索されたりします。 必ず作成して、部屋の目立つ位置に置いておきましょう。 詳しくは書き置きの作成を参照してください。 1ーA. 失踪時の持ち物(これだけあれば超絶に容易です) ・ありったけの現金(20万はほしい) ・免許証などの個人情報証明書とハンコ ・退職時の一連の書類(特に離職票Ⅰ・Ⅱ) ・リュックサックにいくつかの下着を詰め込んでおく) ・転出届(これは、あらかじめ失踪先でマンスリーマンションなど住所を確保しておく必要があります。) これらがそろった上での失踪は、もはやただの引越しと変わりません。 唯一変わるのは、関わった人間関係を全て、断ち切れる、環境が一新することぐらいです。 あとは住民票の作成をするぐらいでしょうか。 1-B 失踪時の持ち物(最低限。準備とか、精神的余裕の全く無い方。こういった方が多いかと思います) ・ありったけの現金(20万はほしい) ・免許証などの個人情報証明書とハンコ ・リュックに下着を詰め込む これだけで失踪は可能です。問題は失踪後です。 ① とりあえず雨風を凌げる場所の確保 事前に調べて置ければいいのですが、さしあたりマンガ喫茶、ビジネスホテルなどで しばらく滞在すればいいかと思います。野宿は、危険ですが、やりたい方はどうぞ。 ② 携帯電話の作成 いざ失踪先に到着したあなたは、まず携帯電話を作成しましょう(失踪する覚悟があるなら、今までの携帯は捨てているはずです) 免許を見せれば、簡単に作成できます。0円機種なんかもありますので聞いてみましょう。各種連絡・就活に必須のツールです。 さて、ここから下は「お金・生活の確保」のためのアクションの説明です。 ③ 住民票の作成 次に、住民票の作成を行うべきです。これがあるのと無いのとでは社会的生活の難易度が桁違いです。 住民票を作成すると家族に失踪先がバレるようですが、犯罪歴の無いあなたは別にばれても問題ないでしょう。 住民表作成のためには、最悪でもマンスリーマンションやドミトリーに住んでいる必要があります。(カプセルホテルだと駄目) 必要書類は、以前居た市町村の「転出届」。市町村にもよりますが、郵送してもらえる場合が多いです。 「転出届」さえ手に入ればこっちのものです。あとは失踪先の市役所へ行って、転入届・住民票の作成を行うだけです。 これで、晴れて失踪先の市民になることができ、堂々と就職活動が可能です。 【住所が無い、という恐怖は、失踪者ならではの大変貴重な経験ですので、住民表が作成できたときは、本当に嬉しいです。 水面下からようやく顔だけ出せた気分になります(社会的立場として)。自分の中で大きな自信の1つとなるとい思います。】 同時に、国民健康保険、国民年金の手続きもすることになりますが、こちらは各個人の判断で、役所の人の指示に従ってください。 ※ 失踪先が家族や警察にばれると困る方は、逆に絶対に住民票を作成しないでください。 ④-1 ハローワーク(求職者支援センター)の利用 働くために、ハローワークへ登録する必要があります。ハローワークへ行きましょう。 ハローワークは、仕事を紹介してくれるだけでなく、人によってさまざまな「救済措置」の提案をしてくれる場です。 「求職者支援センター」なとどいった名称の窓口が大体あるので、そちらで身の上話を赤裸々に告白しましょう(失踪したことも含めて)。 すると、現時点の貯金や離職の状況などから、さまざまな救済措置が提示されますし、場合によっては非常に協力的にサポートしてくれます。 ぜひ精力的に求人に応募してください。 ※ もちろん、コンビニなどに置いてある求人雑誌から応募するのもありです。 ④-2 雇用保険(=失業保険)をもらう さしあたり紹介されるのが、この雇用保険だと思います。 大原則として「前の会社に1年以上勤めていた」場合、今失業中にいくらかの給付金が出ます(ざっくり月12万円程度)。 ただ、こちらの条件に当てはまらない場合でも、さまざまな特例が用意されているので、ハロワや求職者支援センターで要相談です。 「離職票」(会社を辞めた証拠となる書類)が必須ですので、これは会社から取り寄せる必要があります。 勇気を出して、会社に連絡して、一言謝罪を添えながら離職票の郵送を希望してください。(自分の場合は、むしろ激励してくれました) ④-3 職業訓練を利用する 職業訓練(=基金訓練)という制度があります、これは、PCの扱い方やビジネスマナー、介護に関する知識など、 就職(就職後)に役立つ「授業」を開催してくれる、というものです。 大体は半年間の授業なのですが、月に10万円(扶養者がいるなら12万円)給付されます! ④-Extra 生活保護、再就職手当 筆者は未体験ですが、こういった救済措置もあるようです。 行動を起こす順番として、①→②→③→④→⑤を推奨します。というか、この順番でないとそれぞれの段階を実行する権限が無いことになるので。。。(実体験談) ・重要な概念 *行政は、自ら動くものには積極的に救済措置を提供しますが、その逆は逆だそうです。 職員の方に力説されました。 ⑤ そして新しい人生の始まり。 やがて、新しい職場も決まり、住宅手当などを利用しながら、普通のアパートで暮らせるようになると思います。 もう怖いものは何も無いはずです。何しろ一度住所不定者になってるわけですからw思いっきり人生謳歌してください^^ ※ 更に詳しく色々知りたい方は、[[インデックス http //www6.atwiki.jp/runaway/pages/1.html#index]]内の各項目を参照ください。 【このページの筆者情報】 25才男性、独身(2010年時点) 会社に9ヶ月勤めたが、青年期にアイデンティティの形成に失敗し、 精神病になり、自分の人生に対する疑問、違和感を払拭したくなり、 誰にも言わずに2010.12月頭に突然失踪。当然、家族や職場には全く報せていません。 失踪時の持ち物はⅠーBに相当。(携帯電話は捨てました) 住民票を作成したことで親族に新しい携帯の番号がばれたが、一瞬で着信拒否登録。 (医者によると、自分の場合親(とくに母親)がアイデンティティ形成の阻害要因であると考えられたため) 夢を探しながら、現在精力的にハロワやタウンワークで1日に3件ほど面接中。 そして第一志望のバイト先に採用され、日々けっこう楽しく働いてます!疲れるけど。 2013.3.11 失踪から2年と数ヶ月が経ちました。 1年半ほどフリーターをして、現在はとある会社で正社員としてがんばってます。 昔からやりたかった仕事で、やりがいを感じながら働いてます! 2016.6.3 副社長として頑張ってます!会社はまだまだ不安定だけど、 失踪経験を糧に、最弱を知る人間としてがんばります!! 2018.2月~ 前の会社はまさかの解雇… 果たしてどうなることやら こんな自分の経験が、自分と同じような境遇の方の参考になれば、望外の喜びです。 (2011.4.3 本文執筆) 投票 投票をお願いします 選択肢 投票 役立った (4916) 役立たなかった (290)
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●障害福祉サービス‐国・都・町 身体・知的・精神障がい者(児)に、様々な福祉サービスを支援します。 <内容> 【障害福祉サービスの流れ】 相談・申請 市町村の窓口または相談支援事業者に相談をします。 サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、市町村に申請をします。 調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。 審査・判定 調査の結果及び医師の診断書を基に、瑞穂町障害程度区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。 決定(認定)・通知 障害程度区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。 契約 サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。 サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。 【障害程度区分】 障害程度区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表わす6段階の区分(区分1(低)~6(高))です。 106項目の調査を行い、障害程度区分判定等審査会で、障害程度区分を認定します。 【介護給付・訓練等給付 】 障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合に「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。 ただし、訓練等給付は、基本的に18歳以上の障がい者を対象としています 【月額負担上限額】 サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。(月額負担上限額表参照) 施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱水費等は全額自己負担です。 ◆障害福祉サービス表(介護給付) サービス名 サービスの内容 居宅介護 (ホームヘルプ) 自宅で入浴や排泄、食事の介護、 自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、 自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 行動援護 知的障がい又は精神障がいにより、 行動が困難で常に介護の必要な人に、 外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための 援護等を行います。 重度障害者等 包括支援 常に介護を必要とする人の中でも 介護の必要性がとても高い人に、 居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。 短期入所 (ショートステイ) 自宅で介護を行う人が病気の場合等に、 短期の入所による入浴、排泄、食事の介護等を行います。 生活介護 常に介護を必要とする人に、 主に日中に障害者支援施設等で行われる 入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の 機会の提供等を行います。 ※18歳未満の人は、児童福祉法に基づく 施設給付の対象となります。 療養介護 病院等の施設で、主に日中に機能訓練や 療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助等を行います。 ※18歳未満の人は、 児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。 児童デイサービス 障がい児に対して、施設に通っての日常生活における 基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。 共同生活介護 (ケアホーム) 日中に就労又は就労継続支援等のサービスを利用している 知的障がい者又は精神障がい者に対し、地域の共同生活の場において、入浴や排泄、食事の介護等を行います。 (基本的に18歳以上の人を対象としています) 施設入所支援 介護が必要な人や通所が困難な人で、 自立訓練又は就労移行支援等のサービスを 利用している人に対して居住の場を提供し、 夜間における日常生活上の支援を行います。 ※18歳未満の人は、 児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。 ◆障害福祉サービス表(訓練等給付) サービス名 サービス内容 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、 身体機能や生活能力向上のための訓練を、 一定期間の支援計画に基づき行います。 就労移行支援 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習等を、一定期間の支援計画に基づき行います。 就労継続支援 (A型・B型) 一般企業等で雇用されることが困難な人に、 働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための 訓練を行います。 共同生活援助 (グループホーム) 日中に就労又は就労継続支援等のサービスを 利用している知的障がい者又は精神障がい者に対し、 地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の 援助を行います。 <条件> 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が対象です。 <手続きに必要なもの> 申請書 印鑑(認印) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 問い合わせ 市町村の福祉課障害福祉係 2009年8月現在の内容です
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「目で聴くテレビ」でNHKのニュースに手話をつけて放送中。 このURLから「緊急災害放送」をクリックしてください。 http //t.co/KQPhc1r
https://w.atwiki.jp/earthquakematome/pages/92.html
ページ最終更新日時:2011/03/12 19 08 09 「目で聴くテレビ」でNHKのニュースに手話をつけて放送中。(3/16 21 00現在放送されていません) このURLから「緊急災害放送」をクリックしてください。 http //t.co/KQPhc1r
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すなけ
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ゴミだねはっきりわかんだね とにかくしね
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0-9,記号 A-Z あ行安全基地 か行合理的配慮 交流分析(TA) さ行差別の禁止 児童発達支援⇒通所支援 児童福祉法 障害者基本法 障害者雇用 障害者雇用促進法 障害者差別解消法 障害者就業・生活支援センター 障害者総合支援法 障害福祉サービス 障害年金 就労系サービス 心理的安全性 生活保護 精神障害者福祉手帳 相談支援 た行通所支援 手帳⇒精神障害者福祉手帳 トラウマ な行なかぽつセンター⇒障害者就業・生活支援センター 二次障害 は行発達障害⇒基礎知識 発達障害者支援センター 発達障害者支援法 ハローワーク 不当な差別的取扱い 放課後等デイサービス⇒通所支援 ま行 や行 ら行 わ行 発達障害関連の基本的な用語を解説するページです。 0-9,記号 A-Z あ行 安全基地 か行 合理的配慮 「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲(=「過重な負担」のない範囲)で対応することが求められるもの。「過重な負担」があるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切である。 「過重な負担」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要。 ●事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か) ●実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ●費用・負担の程度 ●事務・事業規模 ●財政・財務状況 行政機関等及び使用者は、合理的配慮の提供について、義務があり、事業者(一般企業等)と障害を有する客との関係においては、努力義務がある。ただし、令和5年6月公布の障害者差別解消法の改正により、令和6年6月4日までに、努力義務は、義務となることとされている。 合理的配慮の提供について、障害者からの社会的障壁の除去についての申出の内容と、その申出に対し過重な負担のない範囲でできる対応について、障害者と事業者が対話を重ね、解決策を検討していくことが重要である。このような双方のやりとりを「建設的対話」という。 申出について対応が難しい場合でも、障害者と事業者双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代替となる手段を見つけていくことができる。 例えば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合った上で、「過重な負担」のない範囲で、別の方法を探すなどが考えられる。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なる。 交流分析(TA) さ行 差別の禁止 児童発達支援⇒通所支援 児童福祉法 障害者基本法 「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことを目的とした法律。 第2条には発達障害も法の対象であることが明記されている。 主に、地域社会における共生等、差別の禁止、国民の理解、地方公共団体による障害者基本計画等などが規定されている。 なお、この法律によると国及び地方公共団体は、共生社会の実現を図るため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有することとなっている。 障害者雇用 全ての事業主は、従業員の一定割合 (=法定雇用率)以上の障害者(発達障害者を含む)を雇用することが義務づけられており、これを「 障害者雇用率制度 」いう 。 なお、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、労働者43.5人以上の事業主です。 事業者区分 法定雇用率 民間企業 2.3% 国・地方公共団体等 2.6% 都道府県などの教育委員会 2.5% 障害者雇用促進法 障害者の職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的として、昭和35年に制定。 第2条で発達障害も法の対象となっていることが明記されている。 職業リハビリテーションの推進、障害者に対する差別の禁止等、対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 などが、主な内容となっている。 特に、第34条、第35条の障害者に対する差別の禁止に関する規定は重要である。 第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。 第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。 障害者雇用促進法の概要 障害者差別解消法 障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました法律である。 主に、不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮の提供を求めるものである。 不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供 行政機関等 義務 義務 事業者(企業等) 義務 努力義務※令和6年6月4日までに「義務」となる。 なお、使用者-雇用者の関係における、差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供は、障害者雇用促進法で義務付けられている。 制定時の概要 令和3年改正の概要 障害者就業・生活支援センター 障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されている。 障害者就業・生活支援センター一覧 求職者が受けられる支援内容は次の通り。なお、相談や支援を受けるのは全て無料。 <就業面での支援> ○ 就業に関する相談支援 ・ 就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん) ・ 就職活動の支援 ・ 職場定着に向けた支援 ○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言 ○ 関係機関との連絡調整 <生活面での支援> ○ 日常生活・地域生活に関する助言 ・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言 ・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言 ○ 関係機関との連絡調整 利用対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、難病などの障害があって、センターの近くに住んでいる人が対象。これから仕事に就きたい人だけでなく、すでに仕事をしている人など誰でも相談することができる。 原則は、障害者手帳を取得している人や申請中の人が対象だが、手帳を持っていなくても社会生活に困難がある人の場合には、医師の診断書があれば利用の対象となることがある。 利用の流れは次の通り。 1 近くにある「障害者就業・生活支援センター」に電話をして面談の予約をします。 2 担当者と面談を行って就労支援と生活支援の具体的な内容について話し合います。継続して利用する場合にはセンターに登録を行います。 3 職業生活の自立に向けて、これからどうするかの支援プログラムが作成されます。 4 就職準備(職場見学やインターンシップなどの準備を行います) 5 就職活動(面接試験に向けた相談やアドバイス、面接への同行支援などを行います) 6 就職(雇用条件などについて確認や調整を行い会社で働きます) 7 職場定着支援(職場を訪問や個別の相談によって、仕事と生活面のアドバイスによって働き続けられるようにサポートします) 障害者総合支援法 障害福祉サービス 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なる。 市区町村が発行する障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)を取得する必要があり、受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになる。 なお、障害者手帳(精神保健福祉手帳を含む)と受給者証は全くの別物であるため、障害者手帳を持っていても福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になる。 サービスの種類は次の通り。 障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない。 なお、「指定」がつく「指定障害福祉サービス事業所」は国の定める設備・運営・人員に関する基準を守る必要があり、また、請求についても報酬算定の基準を守って請求することとなっているため、これらの基準に違反した場合、指定(許認可)が取り消され運営できなくなるケースがある。 障害年金 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金。 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できる。 発達障害も、障害認定基準に該当していれば、原則障害年金を請求できる。 障害の程度が認定基準に該当するかどうかは次の表による。 1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの 3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの (1)障害基礎年金 障害基礎年金とは、障害等級の1級・2級に該当する障害がある場合に受け取れる年金。 前提条件が「国民年金に加入していること」であるため、20歳以上60歳未満の日本に住んでいる人であれば全員が対象である。20歳未満(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)も同様に対象となる。 また、子供の頃のけがや病気、先天性の病気や障害によって日常生活に支障がある場合でも、障害等級の1級・2級に該当すれば対象となる。 (2)障害厚生年金 「障害厚生年金」は、障害基礎年金に上乗せされる障害年金。 厚生年金に加入している間に障害が生じた場合、障害等級の1級・2級に該当する場合は金額が加算されて支給され、3級に該当する場合は障害厚生年金のみ受け取ることができる。 厚生年金に加入していることが条件であり、国民年金のみに加入している人は対象とならない。 (3)障害手当金 「障害手当金」とは、障害年金の対象となる等級に該当しない、軽度の障害がある方に支給される一時金のことである。 障害等級の3級よりも軽度の障害がある方で、障害が生じた原因となる病気やけがが初診日から5年以内に完治したときに受け取ることができる。 つまり、障害年金の対象とならない障害がある方でも、障害手当金は受け取れる場合がある。 就労系サービス 障害福祉サービスの中でも、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援B型、就労定着支援という、就労を支援するサービスをまとめて就労系サービスという。 就労移行支援 就労継続支援(A型) 就労継続支援(B型) 就労定着支援 ざっくり説明 普通の会社に就職できる人を支援するサービス すぐに普通の会社に就職するのは無理な人向けのサービス。雇用契約を結ぶので、B型よりは大変だが、給料はいい。令和2年度の平均賃金は月額79,825円 すぐに普通の会社に就職するのは無理な人向けのサービス。A型より楽だけど、工賃は低い。令和2年度の平均工賃は月額15,776円 就労系サービスを卒業して、普通の会社に6か月以上雇用されている人向けのサービス。 事業概要 通常の事業所(普通の会社)に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①職場体験等の活動の機会の提供などの必要な訓練、②求職活動に関する支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。(標準利用期間:2年)※ 必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供などの必要な訓練等の支援を行う。(利用期間:制限なし) 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供などの必要な訓練その他の必要な支援を行う。(利用期間:制限なし) 就労移行支援、就労継続支援などの利用を経て、通常の事業所(普通の会社)に新たに雇用され、就労移行支援等の職場定着の義務・努力義務である6月を経過した者に対して、就労の継続を図るために、障害者を雇用した事業所、障害福祉サービス事業者等との連絡調整、各般の問題に関する相談などの必要な支援を行う。(利用期間:3年) 対象者 ①企業等への就労を希望する者②65歳以上の者も要件を満たせば利用可能。 ①移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者③就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者④65歳以上の者も要件を満たせば利用可能。 ①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者②50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者③①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者 ①就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化によ生活面・就業面の課題が生じている者であって、一般就労後6月を経過した者 心理的安全性 生活保護 精神障害者福祉手帳 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもの。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられている。 この手帳の対象となる精神障害には、発達障害も含まれる。 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まである。 1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になる。 手帳の申請は、市町村の窓口で行う必要がある。 手帳を得ることで次のようなサービスを受けられる。 サービスの種類 全国一律でうけられるもの 地域によっては受けられるもの 公共料金等の割引 NHK受信料の減免 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引、携帯電話料金の割引、上下水道料金の割引、心身障害者医療費助成、公共施設の入場料等の割引 税金の控除・減免 所得税、住民税の控除、相続税の控除、自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方) その他 生活福祉資金の貸付、手帳所持者を事業者が雇用した際の障害者雇用率へのカウント、障害者職場適応訓練の実施 福祉手当、通所交通費の助成、軽自動車税の減免、公営住宅の優先入居 なお、障害福祉サービスの利用に手帳の有無は関係ない。 相談支援 た行 通所支援 手帳⇒精神障害者福祉手帳 トラウマ な行 なかぽつセンター⇒障害者就業・生活支援センター 二次障害 発達障害では他者とのコミュニケーションが苦手なのが特徴であり、自分では一生懸命やっているつもりなのに出来ない、そのことで学校の先生や職場の上司から注意されたりすると、自己嫌悪に陥ったり、自分に自信が持てなくなり、仕事やそれ以外の人と交わるような社会生活に対してストレスを感じ、それが二次障害に発展していく。 二次障害には次のような種類がある。 【内在化障害】 発達障害における二次障害のうち、主に自分自身に大きく影響する精神症状を内在化障害と言う。内在化障害は多岐に渡りますが、主なものとしては以下のとおり。 うつ病 適応障害 不安障害 強迫性障害 依存症 心身症 引きこもり 【外在化障害】 発達障害における二次障害のうち、他者に影響を及ぼすような行動面での問題を外在化障害という。このような外在化障害には他者への暴力、暴言、反抗などがあり、幼少のころからこのような素行に問題が見られるケースもあります。自分のことを理解してもらえない、怒られることが多いなどの経験が外在化障害につながる。 外在化障害は次を含む。 他者に対する拒絶的、反抗的、挑戦的行動様式が6カ月以上続く「反抗挑戦性障害」 他者や動物のへの攻撃性、所有物の破壊、嘘・窃盗、重大な規則違反のどれかが3つ以上12カ月の間に存在する「行為障害」 は行 発達障害⇒基礎知識 発達障害者支援センター 発達障害者支援法 この法律は「発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、…発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」とされている。 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策や発達障害者支援センター等について規定されている。 この法律の基本的な理念として次の三つが掲げられている。 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。 また、国及び地方公共団体この基本理念にのっとり、必要な措置を講じることとなっている。 平成28年改正の概要資料 ハローワーク 不当な差別的取扱い 「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなど。 障害者差別解消法及び障害者雇用促進法は、行政機関等、事業者(障害者が客として利用する場合)、使用者(障害者を雇用する場合)に対し、不当な差別的取扱いを禁止している。 障害のある人に対して、障害を理由として、サービス提供を拒否する等の取扱いに「正当な理由」があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切。 「正当な理由」に相当するのは、客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合であること。 「正当な理由」があるかどうかは、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要がある。 放課後等デイサービス⇒通所支援 ま行 や行 ら行 わ行